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消費税増税時に住宅ローン控除を3年延長へ

2019年10月1日に消費税が現在の8%から10%に引き上げられることが決まり、

増税前に住宅購入やリフォームをしたうと考えておられる方も

たくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

8%のままとなる条件は、

①平成31年9月30日までに建物が完成し、引渡しを受けること。

②請負契約を平成31年3月31日までにすること。

のどちらか2つの要件に当てはまらないといけません。

増税のため駆け込み需要とその反動を和らげる為、2018年12月14日に2019年の税制大綱が発表されました。

消費税が10%になってから住宅を購入し、2019年10月1日~2020年12月31日までの間に居住する場合には、

住宅ローン控除の特例が通用され、現状の10年から13年に3年間延長されることになりました。

つまり、11年目から13年目までの3年間についても、さらに住宅ローン控除が受けられる(所得税・住民税が安くなる)というわけです。

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増税後に購入する方が得なんじゃないか?と思っておられる
方もおられると思います。

2020年12月31日なでに入居すれば、増税分を取り戻せる可能性はあるものの、「増税後に購入する方が得」と言える状況ではなさそうです。

ただし、取り戻せる可能性を残すことで、住宅の購入に関しては、
2019年9月30日に向かって住宅工事が激増し、

その後に激減するような著しい変動はたしかに抑えらえるかもしれません。

住宅の購入に関しては、消費税の増税だけを考慮すれば2019年9月30日より前に購入する方が、メリットはありそうですが、

ほとんどの方にとって一生で一番大きな買い物ですので、消費増税には惑わされずに、
自分や家族にとって一番気に入ったものを見つけて購入してほしいと思います。

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